福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員は、福祉用具を必要としている人の相談に乗ったり、利用者の状況に応じて適切な用具の選択を支援する仕事をする人のことを言います。
厚生労働大臣が定めたカリキュラムに基づき、都道府県が指定した業者が行う「福祉用語専門相談員指定講習」(40時間)を受講し、修了することで取れる資格です。
福祉用具貸与事業所には2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが定められています。基本的に福祉用具貸与事業を行うところに就職すると、勤務先から講習を受講するように支持されることが多いので、就業後から取得するという方も多くいらっしゃいます。

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